成年後見制度とは

成年後見制度について

成年後見制度について

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力を失ったり衰えたりした方々は、自分の生活にかかわる契約を行うことが困難であったり、悪徳商法の被害にあったりするおそれがあります。
成年後見制度は、このような方々が安心して暮らせるように、後見人等が、ご本人の財産管理や身上監護などを行い、生活を支援する制度です。

成年後見制度の種類

法定後見制度

判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が本人や家族などの申し立てを受けて後見人(あるいは保佐人・補助人)を専任して、本人に代わって法律行為や手続き等をすることで保護・支援する制度です。
法定後見人は、判断能力の程度によって下記の3つ段階に分けられます。

法定後見人の3つの段階

任意後見制度

判断能力が不十分になった時に備えておくため、あらかじめ公証人役場で公正証書を作成しておき、支援をしてもらう人や内容などを指定しておく制度です。
家庭裁判所が任意後見人監督人を専任したときから、その契約の効力が発生します。

成年後見制度について

法定代理人として、次の仕事を行います。
●介護保険の手続きや、福祉サービスの利用についての契約、費用などの支払い
●年金の請求・保険などの請求手続き
●預貯金・不動産・その他財産手続き
●悪徳な商法による被害からの防止、生活支援や相続手続きなど

成年後見人は家庭裁判所の監督を受けながら、定期的に報告を行います。